http://www.kansa.or.jp/news/index.html#news110815
中小企業の場合、監査役監査が機能しているとは言いがたいケースが多いと感じています。
オーナー経営、同族経営の場合は特にそうです。
「監査役監査実施要領」は上場企業の監査に対応していますので、
記載してあることを全て、中小企業でできるわけではないものの、
参考にすべき点は多いにあります。
監査は煩わしいもの、と思うことなく、企業価値を向上させるものとして、
経営者は監査役監査を機能させるべきです。
タグ:監査役

